ひな菊と黒い犬

まあまあそこそこほどほど

子なし夫婦の不動産事情覚書(名義・ローン・贈与・相続)

2013年から10年
我が家の選択。

我が家は購入費用をローンも含めて半々にしたので、名義も半々にしています。
(費用が半々で名義を一つにする場合は贈与税がかかる)

ローンは10年1000万しか借りないと決めていたので、一人あたり500万負担。
購入時に、ふたりとも生活防衛費をゼロにすれば、現金で一括購入できないわけではなかったけれど、片方ならともかく、両方ってのはとてもリスクのある話。
我が家の場合、単独名義(片方が支払う)にすると、片方がローンと同額の生活費を負担する形での半々にしないと生活が苦しい。

「連帯保証」は片方しか団信に加入できないから、債務者に何かあった場合は団信で支払いができるかもしれないけれど、連帯債務者に何かあった場合に、支払いができなくなる、と判断。
「ペアローン」は、双方に団信に加入できるし、2人とも離職せず、一人で払う審査が通らないから二人で払うという目的ならアリかもしれない。我が家は一人で1000万借りることは可能だったし、片方が離職する可能性は否定できないので、手数料が倍かかるだけと判断し、ペアローンはやめました。
「連帯債務」で双方とも団信へ加入できることが条件。仮に片方に問題が発生しても、一人の負担は500万までにすることにしました。

「連帯債務」は「ペアローン」と同じく住宅ローン控除は2人分手続きができるのですが、「所得税+住民税」以上に減税額が多い場合は2人分の手続きにも意味はあるけれど、我が家では初年度でも双方に上回らないので2人分の手続きが面倒だっただけかも。
10年で給料が倍になるわけでもなく、繰り上げも借り換えもせずに終わりました。

無事にローンが終わって、共有名義にしたことで、次は相続の問題。
片方が死去した場合、残された配偶者だけが相続するなら複雑ではないのだけれど、配偶者と子、子がいなければ親、親がいなければきょうだい、きょうだいがいなければ甥姪。
「遺産分割協議」をして、不動産も含めて残された財産を分割する。
お金だけなら分割すればいいと思うのだけれど、不動産が絡むと「不動産に名義が増える」ことになって面倒!
子がいればそう複雑でもなかったのだけれど、甥姪まで関係してくるとなるとやっかいなので、どこかで単独名義にしたいというのが本音。

生前相続という話がよくでるし、贈与でも相続でも夫婦間は優遇があるというので調べてみた。
名義が半分なので評価額の半額が贈与額(相続額)となるから、評価額は固定資産評価額の半分と計算。
利率・軽減・控除については今後変わる可能性があるのでまたその時考えるとして。

生前相続の場合は、贈与となる。ざっくり30万。
結婚20周年も迎えたのでオシドリ夫婦贈与が適用できます。

贈与税:0円
 →配偶者控除オシドリ夫婦贈与)で基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除
 →現在の固定資産評価額を見る限り2000万は超えない

・不動産所得税:2万くらい
 →土地:軽減措置:(土地の固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額:(土地1㎥あたりの固定資産額×1/2)×(住宅の床面積×2)×3%
 →家屋:軽減措置:固定資産評価額-1200万

・登録免許税(所有権移転時登記)
 →固定資産税評価額×2% ※売買だと1.5%
 →評価額が1000万の場合、20万(持分1/2なので10万)

司法書士への手数料 10万程度

・遺言書作成(司法書士への手数料含む) 10万程度(1人分)
 ※贈与された側が亡くなった場合の遺言

相続の場合もざっくり、30万。
相続の場合は、双方に遺言書をつくる。

・遺言書作成(司法書士への手数料含む) 10万程度×2

相続税:0円
 →配偶者の税額軽減で1億6千万円までは課税されない
 →遺言書を作らない場合でも、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)までは控除

・不動産所得税:0円
 →法定相続人が相続する場合は課税されない

・登録免許税(相続登記)
 →固定資産税評価額×0.4%
 →評価額が1000万の場合、4万(持分1/2なので2万)

司法書士への手数料 10万程度

「遺産分割協議」が面倒だと今からすでに思う。
最初から単独名義にすべきだったかと思わないでもないけれど、不動産が単独名義でも「遺産分割協議」は結局必要なことだし。
もちろん郵送で対応できたり、司法書士に代行を依頼したりできるみたいだけれど、遺言書(公正証書遺言)があれば「遺産分割協議」をせずにすむ。
先に贈与して遺言書作成か、遺言書作成して相続か。
どちらかの死去で単独名義になるなら、二次相続(二人とも死去したあと)は法に従うのでいいし。

いまのところ「死んだら財産は全部相手に渡す」がいいと思っているけれど、今後もしかして考えが変わったりするのかな。
養子をとったり、配偶者だけでなく、両親・兄弟・甥姪に財産を残したいと思ったりするかな。
急がないけれど、考えなければならないこと。